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東京高等裁判所 昭和37年(ネ)1310号 判決

控訴人(原告) 岡部勇二

被控訴人(被告) 国

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決中、郵政事務官としての退職手当の請求および郵政事務官としての損害賠償の予備的請求を棄却した部分を除いてその余を取り消す。被控訴人は控訴人に対し金一万七、七六〇円を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴指定代理人は、主文第一、二項同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張および証拠関係は、原判決の事実欄に記載されているとおり(但し、右記載のうち、郵政事務官としての退職手当の請求および郵政事務官としての損害賠償の予備的請求に関する部分を除く)であるから、右記載をここに引用する。

理由

当裁判所は、司法修習生としての退職手当の支払を求める控訴人の請求を認容しがたいものと判断する。その理由は原判決理由欄三記載の理由と同じであるからここにこれを引用する。

よつて、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条に則り主文のとおり判決する。

(裁判官 谷本仙一郎 野本泰 海老塚和衛)

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